2021年12月20日
⽇本監査役協会 会計委員会から、「監査上の主要な検討事項(KAM)の強制適⽤初年度における検討プロセスに対する監査役等の関与について」が公表されました。
KAM強制適⽤初年度となる2021年3⽉期決算の監査の対応を踏まえて、各社における検討プロセス,監査役等の関与状況,KAM導⼊による効果,を調査し、その傾向を把握するとともに、今後の実務の参考となる好事例を抽出する試みも行われています。
主な内容は以下のとおりです。
KAM(候補)の個数の変遷
ドラフトの提⽰‧アップデート時期
監査時間の変化(見積提示と年間実績)
監査人とのコミュニケーションの変化
KAM候補の選定に関する議論
執行側とのコミュニケーション
期中の変化(追加‧削除‧その他の変更)
期末(監査報告書作成段階)
定時株主総会(事前準備・総会の状況)
導入の効果
〔Profession Journal 2021年12月21日 速報解説より〕
詳しくは、 監査上の主要な検討事項(KAM)の強制適用初年度における検討プロセスに対する監査役等の関与について〔日本監査役協会HP〕 にてご確認ください。
【参考資料】
・ 報告書本文
2021年12月20日
令和4年度税制改正において、グループ通算制度における離脱時の投資簿価修正に関して⾒直しが⾏われます。
グループ通算制度における通算⼦法⼈が通算グループを離脱する場合の投資簿価修正について、⼦法⼈株式の帳簿価額とされるその通算⼦法⼈の簿価純資産価額に「資産調整勘定等対応⾦額」を加算することができる措置が講じられます。
今回の改正は、連結納税制度から通算制度に移⾏したグループの連結開始‧加⼊⼦法⼈も対象となります。
なお、主要な事業の継続が⾒込まれず、離脱等に伴う資産の時価評価制度の適⽤を受ける法⼈は、対象となる通算⼦法⼈から除外されます。
〔経営財務 3536号より〕
詳しくは、 令和4年度税制改正大綱〔自民党HP〕 をご確認ください。
【参考資料】
2021年12月13日
「会社法施⾏規則及び会社計算規則の⼀部を改正する省令(令和3年法務省令第45号)」が公布されました。
今回の改正は,新型コロナウイルス感染症の影響により決算‧監査業務に遅延が⽣じるおそれがあることに対応するもので、2021年1⽉に図られた同様の措置が、期限により効⼒失効となるため、時限付きで再度の措置をとるものです。
2023年(令和5年)2⽉28⽇までに招集⼿続を開始する、定時株主総会に係る事業報告および計算書類に限り、ウェブ開⽰によるみなし提供の対象を拡充し、事業報告に表⽰すべき事項の⼀部,貸借対照表および損益計算書に表⽰すべき事項,をウェブサイトに掲載しURL等を株主に通知すれば、当該事項を提供したものと見做されることとなっています。
詳しくは、 定時株主総会の開催について〔法務省HP〕 にてご確認ください。
【参考資料】
2021年10月29日
KAM(監査上の主要な検討事項)の2021年3月期における記載事例について、JICPA(日本公認会計士協会)が実施した分析結果が、「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」として公表されました。
併せて、「監査上の主要な検討事項」の2021年3月期の監査人の対応について、関係するJICPAの会員向けに実施されたアンケート結果も公表されています。
詳しくは、 「「監査上の主要な検討事項」の強制適用初年度(2021年3月期)事例分析レポート」の公表について〔日本公認会計士協会 HP〕 をご確認ください。
【参考資料】
2021年10月22日
全国株懇連合会より、定款モデルの改正が公表されました。
令和元年改正会社法により,上場会社に義務付けられる「株主総会資料の電⼦提供制度」に対応したもので、上場会社においては定款変更が必要となることから、インターネット開⽰によるみなし提供の規定を削除し、電⼦提供措置をとる旨が新たに規定されています。
〔経営財務 3530号より〕
【参考資料】